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宝くじで6億当たった人の税金対策【保存版】 | 子育てごちゃまぜブログ

宝くじで6億当たった人の税金対策【保存版】

宝くじ

宝くじで6億当たったら、あんなこと、こんなことしたいなぁと夢に描く時間は、とても楽しいものですね。
今回は、夢が現実になったとき、しっかりチェックしておくとバッチリな税金対策についてまとめました。
宝くじで6億当せんしたら、税金がかかることを知らなかった人も、なんとなく聞いたことがある人も、この記事を読んで「あとは6億、当たるだけ!」の状態にしておきましょう!

宝くじ、いくらから税金がかかる?確定申告は?

宝くじは、300円当たっても、6億円当たっても税金はかかりません。

所得税、住民税もかかりません。所得ではないので、確定申告も不要です!

当せんした金額が、300円と少額だったから免除になったわけでもありません。
6億当せんしたからといって、税務署から納税するよう連絡が来たり、手続きを求められることもありません。

いわゆる「非課税」です。
宝くじで当せんしても、非課税なので、1円も取られません!

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それはなぜなのか?

「宝くじを購入した時点で、すでに税金を払っているから」
なのです

宝くじは、サラリーマンの源泉徴収と同じように、宝くじを買った1枚300円のうち、約40%は「住民税」として発売元の各自治体に納められています。

そうです。宝くじの発売元は、総務大臣から許可を得た「都道府県や政令指定都市などの自治体」なんです!

だから、「全国自治宝くじ」と書いているものがあるのは、そのためです。

自治体に配分された収益金は、公共事業の原資となって使われます。

 

 

静岡県富士山世界遺産センター | 知ってる!?宝くじ
宝くじは、身近な街づくりに役立っています。この『知ってる!?宝くじ』オフィシャルサイトでは、宝くじで作られた全国各地の施設の紹介を行っています。

 

なので、購入時に「先に税金を払っている」から、当せん金からも税金、、となると「二重課税」になってしまうのです。

宝くじの当せん金についての法律でも下記のように定められています。

引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000144

宝くじで6億当せん!どんな税金がかかる?かからない?

贈与税

6億当たった人が、家族や兄弟、自分以外の人にお金をあげると贈与税が発生します。
ですが、年間110万円までは非課税です。

暦年課税 (れきねんかぜい)といって、贈与税の課税方式のひとつです。
1月1日~12月31日までの1年間に贈与された金額の合計額によって課税方式が変わります。
ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があり、この金額以内の受け取りなら非課税で、贈与税の申告も不要です。
なので、あげるのならば、毎年110万円ずつ渡すようにしましょう。
そうでなければ、宝くじで6億円が当せんした時に銀行でもらう「当選証明書」を一緒に取りに行きましょう。
そうすれば、当せんした金額を非課税で、それぞれの銀行口座に振り込んでもらうことができます。

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過去に、ご主人が当せんして、奥様が当せん金を取りに行って、そのお金で家を買ったら、贈与税が発生していることに気づかなかったご夫婦がいらっしゃったそうです。
奥様が高額当せん者としてうけとってしまったので、ご主人が贈与税対象となってしまったのです。
ご家族の誰かが6億円当たったら、夫婦や家族で一緒に取りに行きましょう。

これを知らずに、家族や兄弟、自分以外の人にお金を渡すと、3000万円を越えたところで55%の課税対象になってしまい、1億をあげた場合(同じく55%の課税対象)、5000万円以上の贈与税が発生してしまいます。
1億あげたのに、半分以上は贈与税として持っていかれてしまいます。

贈与税は、お金をあげた人ではなく、もらった人が払わないといけない税金となります。

※ちなみに、宝くじをネット購入した人は、当せん金受け取りが自動的に口座に振り込まれます。

つまり、共同購入した時のように、家族や夫婦で一緒に銀行に当せん金を受け取ることが出来ません。

詳しくはこちらの記事を見てね☆

 

宝くじの共同購入で必要な委任状の書き方【大幅節税】
共同購入で買うと、人数分、たくさんの宝くじを買うことが出来ます。 ですが当たったときの当選金は、独り占めできずに、みんなで分け合います。 その時に、少し注意するだけで、大幅節税が出来るかもしれません! 当選金、みんなで山分けできるようにする...

 

ネット購入で6億など高額当せんした場合、家族や知り合いにお金をあげるときは、年間110万円以内にすると税金対策になりますよ(*^-^*)

相続税

宝くじで6億など高額当せんした人が、生涯使い切れないまま、亡くなってしまった場合は相続税が発生します。
宝くじで得た当せん金が「財産」として残ってしまうためです。

対策は、やはり生前、当せん金を家族一緒に取りに行って、贈与税対策をしておくことです。

所得税

宝くじで得た当せん金は「所得では無い」ので、税金はかかりません。

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住民税

宝くじで得た当せん金は「所得では無い」ので、税金はかかりません。
住民税は、所得金額によって、金額が変わる税金です。

ほかにも、宝くじを買ったら、税金対策で車や家を買う人がいるらしいのです。
ですが、車を買ったら、自動車税(軽自動車税)、環境性能割、自動車重量税、消費税がかかります。

家を買ったら、固定資産税や都市計画税などがかかります。

※ほかにも、海外で買った宝くじが当選すると所得税の対象になります。

税金対策の方法

宝くじを購入して、6億など高額当せんした場合、家族や夫婦で受け取りたい時はどうしたら良いのでしょうか?
その方法は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
参考記事はこちら!

宝くじの共同購入で必要な委任状の書き方【大幅節税】
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まとめ

6億など高額当せんした場合の税金について、まとめました。

あとは、安心して宝くじを買って、高額当せんすることです(^^♪

ほかにも、宝くじを買った人に、この税金対策をお伝えすると喜ばれますよ。

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

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